健康保険と厚生年金の関係

社会保険の仕組み・保険料・退職後の手続きをわかりやすく解説

会社員として働くと、給与明細に「健康保険料」と「厚生年金保険料」が並んで控除されています。 この2つは「社会保険」としてセットで加入する制度ですが、役割はまったく異なります。

ポイント:健康保険は「医療のための保険」、厚生年金は「老後・障害・死亡のための年金」。両方とも会社と折半で保険料を負担します。

健康保険厚生年金保険
目的病気・ケガ・出産の医療費を保障老後・障害・遺族への年金給付
運営者協会けんぽ・健保組合など日本年金機構(国)
加入対象75歳未満の会社員・その家族70歳未満の会社員
保険料率(目安)約10%(都道府県・組合により異なる)18.3%(固定)
負担割合会社・本人で折半(各約5%)会社・本人で折半(各9.15%)
給付例診療・傷病手当金・出産育児一時金老齢年金・障害年金・遺族年金

会社員が就職・退職するとき、健康保険と厚生年金は必ずセットで資格取得・資格喪失します。 手続きは会社の総務・人事が行い、本人は基本的に手続き不要です。

✅ 就職時(資格取得)

  • 入社日に健康保険・厚生年金に自動加入
  • 会社が5日以内に届出
  • 保険証が手元に届くまで約1〜2週間

⚠️ 退職時(資格喪失)

  • 退職日の翌日に資格喪失
  • 旧保険証は翌日以降使用不可
  • 国保加入 or 任意継続が必要

産前産後休業・育児休業中は、申出により健康保険料と厚生年金保険料の両方が免除されます(会社負担分も含む)。

休業の種類免除期間年金への影響
産前産後休業(産休) 産前42日〜産後56日 免除中も保険料を納めたとみなす(年金額に影響なし)
育児休業(育休) 子が3歳になるまで 同上

健康保険の選択肢(3つ)

  1. 国民健康保険に加入……市区町村の窓口で手続き。退職日の翌日から14日以内。
  2. 任意継続被保険者……退職前の健保に最大2年継続加入。保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなるため割高になることが多い)。退職後20日以内に申請。
  3. 家族の健康保険の被扶養者になる……年収130万円未満なら配偶者などの扶養に入れる。

厚生年金→国民年金への切り替え

退職後は厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替えが必要です。市区町村窓口で退職日の翌日から14日以内に手続きします。 配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者となり、国民年金保険料の納付は不要です。

Q. アルバイト・パートでも社会保険に加入しますか?

一定の要件(週20時間以上勤務、月額賃金8.8万円以上など)を満たすと、パート・アルバイトでも健康保険・厚生年金に加入します。2022年10月以降、加入対象が拡大されています。

Q. 健康保険料と厚生年金保険料はどれくらいかかりますか?

標準報酬月額を基準に計算します。例えば月収30万円の場合、健康保険料は約1.5万円(本人負担分)、厚生年金保険料は約2.7万円(本人負担分)が目安です(協会けんぽ・東京都の場合)。

Q. 転職時に健康保険証はどうなりますか?

退職日の翌日に資格喪失するため、旧会社の保険証は返却します。転職先で新しい保険証が発行されるまでの空白期間は、自費で医療費を払い後日精算するか、任意継続・国保で対応します。