介護保険の申請方法と認定までの期間

要介護認定の手続きの流れを徹底解説

介護保険は、40歳以上が加入し、介護が必要になった際にサービスが受けられる制度です。 健康保険(医療保険)とは完全に別の制度で、利用するには「要介護認定」の申請が必要です。

第1号被保険者

  • 対象:65歳以上
  • 原因を問わず要介護状態になれば利用可能
  • 保険料:年金から天引き(特別徴収)

第2号被保険者

  • 対象:40〜64歳
  • 特定疾病(がん・関節リウマチなど16種)が原因の場合のみ利用可能
  • 保険料:健康保険料に上乗せ
①

申請(窓口)

市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに申請します。本人または家族・ケアマネジャーが代理申請することも可能です。

②

認定調査

申請から約1〜2週間後

市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を確認します(全74項目の聞き取り・観察)。

③

主治医意見書の作成

市区町村から申請者の主治医に意見書の作成を依頼します(本人の手続き不要)。

④

コンピュータ判定(一次判定)

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータで一次判定が行われます。

⑤

介護認定審査会(二次判定)

保健・医療・福祉の専門家からなる審査会で、最終的な要介護度が決定されます。

⑥

結果通知・認定証の交付

申請から約30日以内

申請から原則30日以内に結果が郵送で届きます。認定有効期間は原則1〜2年です。

認定区分状態の目安利用限度額(月額目安)
要支援1日常生活はほぼ自立。一部支援が必要約5万円
要支援2日常生活に支援が必要約10万円
要介護1部分的な介護が必要約17万円
要介護2日常的に介護が必要約20万円
要介護3全面的な介護が必要約27万円
要介護4全面的な介護・医療的ケアが必要約31万円
要介護5最重度の介護・常時医療的ケアが必要約36万円

※ 利用限度額は目安です。1割〜3割の自己負担があります。超過分は全額自己負担となります。

  • 介護保険被保険者証(65歳以上に市区町村から交付されたもの)
  • 健康保険証(第2号被保険者の場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 主治医の氏名・医療機関名・連絡先(意見書依頼のため)

※ 申請書は窓口でもらえます。地域包括支援センターが代行申請する場合も多いため、まずは相談してみましょう。

Q. 認定結果に不服がある場合はどうすればいいですか?

結果通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会に審査請求(不服申し立て)ができます。また、結果を待たずに「区分変更申請」を行うことも可能です。

Q. 認定を受けてから実際にサービスを利用するまでどのくらいかかりますか?

認定結果が届いたら、ケアマネジャーを選んでケアプランを作成する必要があります。認定からサービス利用開始まで、早くて1〜2週間、通常は1か月程度かかることが多いです。

Q. 介護保険と医療保険は同時に使えますか?

基本的に同じサービスに対して両方を使うことはできませんが、医療と介護は別々のサービスとして並行して受けることは可能です。訪問看護などは一定の条件下で医療保険が優先されます。