公費負担医療とは?

種類・申請方法・認定までの期間をわかりやすく解説

公費負担医療(公費)とは、国や都道府県・市区町村が医療費の全額または一部を税金で補助する制度です。 通常の健康保険(医療保険)では賄いきれない医療費を、公的な財源で支援することが目的です。

医療機関の注意点:健康保険と公費を併用する場合、レセプトに「公費負担者番号」「公費受給者番号」を記載する必要があります。 記載漏れは返戻の原因になります。

法別番号制度名対象者自己負担
12 生活保護(医療扶助) 生活保護受給者 なし(全額公費)
21 障害者総合支援法(精神通院) 精神疾患の通院治療が必要な方 原則1割(上限あり)
51 特定疾患(難病) 指定難病と認定された方 2割(上限あり)
54 難病法(指定難病) 難病医療費助成の認定を受けた方 2割(所得に応じた上限)
90〜99 乳幼児・子ども医療費助成(自治体) 各自治体が定める年齢以下の子ども 自治体による(無料〜一部負担)
13 戦傷病者特別援護法 戦傷病者 なし(全額公費)
10 感染症法(結核) 結核患者 自治体により異なる

※ 上記は代表的な制度です。都道府県・市区町村独自の助成制度も多数あります。

①

受診・診断

主治医に公費制度の対象になる可能性があることを相談します。医師の診断書・意見書が必要な場合がほとんどです。

②

申請先に相談

難病:都道府県の保健所 / 子ども医療:市区町村の担当窓口 / 生活保護:福祉事務所 / 精神通院:市区町村の障害福祉窓口

③

必要書類を準備

診断書・世帯全員の住民票・収入を証明する書類(課税証明書など)・健康保険証のコピーなど(制度により異なります)。

④

審査・認定

提出後、審査が行われます。認定まで1〜3か月程度かかる場合があります(難病は特に時間がかかることがあります)。

⑤

受給者証の交付

認定されると「受給者証」が交付されます。医療機関の受付に提示することで、公費が適用されます。

制度認定までの目安備考
子ども医療費助成 即日〜2週間 自治体窓口で書類が揃えば即日交付も
精神通院(自立支援医療) 1〜2か月 市区町村が審査。更新は1〜2年ごと
生活保護(医療扶助) 2週間〜1か月 緊急の場合は即日対応もあり
指定難病(難病法) 2〜3か月 都道府県の審査委員会で審査するため時間がかかる

⏳ 申請中の医療費について: 難病など認定まで時間がかかる制度では、申請日にさかのぼって公費が適用されるものがほとんどです。 受給者証が届く前でも申請日以降の領収書を保管しておくことで、後日差額の払い戻しを受けられる場合があります。

Q. 公費と健康保険は同時に使えますか?

はい、使えます。多くの公費制度は健康保険(医療保険)と併用することを前提としています。窓口では保険証と受給者証を一緒に提示してください。医療機関はレセプトに保険と公費の両方を記載して請求します。

Q. 子ども医療費助成はいつまで使えますか?

自治体によって対象年齢が異なります。就学前まで、小学校卒業まで、中学校卒業まで、18歳(高校卒業相当)まで対応する自治体も増えています。お住まいの市区町村に確認してください。

Q. 引っ越しで公費の受給者証は使えなくなりますか?

多くの公費は都道府県や市区町村が交付するため、管轄外に転出すると一旦失効し、転出先で再申請が必要になります。難病は都道府県をまたぐと改めて申請が必要です。