公費負担医療とは?
種類・申請方法・認定までの期間をわかりやすく解説
公費負担医療(公費)とは、国や都道府県・市区町村が医療費の全額または一部を税金で補助する制度です。 通常の健康保険(医療保険)では賄いきれない医療費を、公的な財源で支援することが目的です。
医療機関の注意点:健康保険と公費を併用する場合、レセプトに「公費負担者番号」「公費受給者番号」を記載する必要があります。 記載漏れは返戻の原因になります。
| 法別番号 | 制度名 | 対象者 | 自己負担 |
|---|---|---|---|
| 12 | 生活保護(医療扶助) | 生活保護受給者 | なし(全額公費) |
| 21 | 障害者総合支援法(精神通院) | 精神疾患の通院治療が必要な方 | 原則1割(上限あり) |
| 51 | 特定疾患(難病) | 指定難病と認定された方 | 2割(上限あり) |
| 54 | 難病法(指定難病) | 難病医療費助成の認定を受けた方 | 2割(所得に応じた上限) |
| 90〜99 | 乳幼児・子ども医療費助成(自治体) | 各自治体が定める年齢以下の子ども | 自治体による(無料〜一部負担) |
| 13 | 戦傷病者特別援護法 | 戦傷病者 | なし(全額公費) |
| 10 | 感染症法(結核) | 結核患者 | 自治体により異なる |
※ 上記は代表的な制度です。都道府県・市区町村独自の助成制度も多数あります。
受診・診断
主治医に公費制度の対象になる可能性があることを相談します。医師の診断書・意見書が必要な場合がほとんどです。
申請先に相談
難病:都道府県の保健所 / 子ども医療:市区町村の担当窓口 / 生活保護:福祉事務所 / 精神通院:市区町村の障害福祉窓口
必要書類を準備
診断書・世帯全員の住民票・収入を証明する書類(課税証明書など)・健康保険証のコピーなど(制度により異なります)。
審査・認定
提出後、審査が行われます。認定まで1〜3か月程度かかる場合があります(難病は特に時間がかかることがあります)。
受給者証の交付
認定されると「受給者証」が交付されます。医療機関の受付に提示することで、公費が適用されます。
| 制度 | 認定までの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 子ども医療費助成 | 即日〜2週間 | 自治体窓口で書類が揃えば即日交付も |
| 精神通院(自立支援医療) | 1〜2か月 | 市区町村が審査。更新は1〜2年ごと |
| 生活保護(医療扶助) | 2週間〜1か月 | 緊急の場合は即日対応もあり |
| 指定難病(難病法) | 2〜3か月 | 都道府県の審査委員会で審査するため時間がかかる |
⏳ 申請中の医療費について: 難病など認定まで時間がかかる制度では、申請日にさかのぼって公費が適用されるものがほとんどです。 受給者証が届く前でも申請日以降の領収書を保管しておくことで、後日差額の払い戻しを受けられる場合があります。
Q. 公費と健康保険は同時に使えますか?
はい、使えます。多くの公費制度は健康保険(医療保険)と併用することを前提としています。窓口では保険証と受給者証を一緒に提示してください。医療機関はレセプトに保険と公費の両方を記載して請求します。
Q. 子ども医療費助成はいつまで使えますか?
自治体によって対象年齢が異なります。就学前まで、小学校卒業まで、中学校卒業まで、18歳(高校卒業相当)まで対応する自治体も増えています。お住まいの市区町村に確認してください。
Q. 引っ越しで公費の受給者証は使えなくなりますか?
多くの公費は都道府県や市区町村が交付するため、管轄外に転出すると一旦失効し、転出先で再申請が必要になります。難病は都道府県をまたぐと改めて申請が必要です。